Maintained Status 新ルールの施行

こんにちは。今回は、カナダ移民局(Immigration, Refugees and Citizenship Canada:IRCC)が2025年5月28日より施行したMaintained Statusに関する新たなルールについてご紹介します。

Maintained Statusとは?

まずMaintained Statusとは、カナダの一時的滞在者(ビジター、就労者や留学生など)が現在のビザ期限が切れる前にビザの延長申請を行った場合、その申請結果が出るまでの間は、元のビザと同じ条件でカナダに合法的に滞在できる制度です。ただし、申請者がカナダ国内に引続き滞在する場合に限ります。

Maintained Statusを証明するレター
就労ビザの延長申請をオンラインから行った場合、カナダ移民局より申請者のIRCCアカウント宛にレター(”post-graduation work permitを除くwork permit extension”)が送られてきます。このレターによって、移民局側の手続きが完了するまでの間、申請者が元の就労ビザと同じ条件で働き続けることができる証明となります。

このレターには有効期限が示されていますが、仮にこの有効期限までに移民局が申請手続きを完了していなかった場合でも、移民局側の審査が完了するまでは、元の就労ビザと同じ条件の下であれば合法的に働き続けることができます。

もし雇用主から就労を継続できる証明を求められた場合には、以下カナダ移民局のページを示すことができます。

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/extend/expired-permit.html

Maintained Statusが適応されないケース
注意点として、例えば就労ビザの保有者が学生ビザの申請を行うなど、ビザの種類が変わる場合には、現在のビザの有効期限が切れた時点で今までの就労や就学は継続できなくなります。

今回改訂された新ルールについて

もしビザの延長申請を行い、Maintained Statusとなっている間に新たな状況が発生した場合でも、申請者は追加で2件目のビザ延長申請を出すことができます。今回の改訂では、ビザの延長申請を複数回行った場合のMaintained Status適応可否について変更がありました。

以前のルール
これまでは最初の申請が却下されても、2件目の申請を出した場合、その後続のビザ審査結果が出るまでの間、申請者はカナダに合法的に滞在することができました。(ただし、元のビザ有効期限が切れた後に2件目の申請を行った場合、カナダに合法的に滞在できても就労や就学は不可)

新ルール(2025年5月28日以降)
今回の改訂により以下のように運用が変更されました。

  • 元のビザの有効期限内に最初の申請が却下されて、2件目の申請を出した場合(これまでと同様の対応)
    その後続のビザ審査結果が出るまでの間、Maintained Statusが適応されて、申請者はカナダに合法的に滞在し元のビザと同じ条件下で就労や就学が可能。
  • 元のビザの有効期限切れ後に最初の申請が却下されて、2件目の申請を出した場合
    最初の申請が却下された時点でMaintained Statusは終了となり、後続の申請が審査保留中であっても申請は却下され、カナダに合法的に滞在不可。この場合、もし申請者が条件を満たせば、最初の申請が却下された日から90日以内にビザのレストレーション(復元申請)を行うことができます。

今回の発表の詳細については、下記カナダ政府のwebサイトをご確認ください。

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/visitors/implied-status-extending-stay.html

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今回のルール変更によって、ビザの延長を検討している方は特に申請タイミングに注意が必要となってきます。各種申請についてアドバイスやサポートが必要な方はこちらのフォームからお気軽にお問い合せください。

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