企業間転任用Work Permit – 申請要件の明確化
こんにちは。今回は、企業間転任者(Intra-company transferee “ICT”)のWork Permitについて情報をお届けします。
2024年10月3日、カナダ移民局 (Immigration, Refugees and Citizenship Canada “IRCC”) は、ICTのWork Permit申請に関する審査基準を更新し、処理する職員がガイドインをより簡単に理解できるよう改善しました。
Intra-company transferee Work Permitとは?
Labour Market Impact Assessment (LMIA) の必要のない企業間転任用のWork Permitです。経営責任者 (Executives)、管理職 (Managers)、専門職 (Specialized Knowledge Workers) の職種が、企業間転任者として認められます。詳しくは過去の記事をご確認ください。
ICT申請の更新内容
今回の更新には、ICT申請を処理する職員の手続き効率を向上させることを目的とした、下記の内容が含まれます。
“多国籍企業”の定義の明確化:
ICT申請者は、既存の多国籍企業(Multinational Corporation “MNC”)に属する外国企業から転任する必要があります。
今回の更新では、企業が多国籍企業に該当するかどうかの判断方法について明確化され、多国籍企業は少なくとも2カ国で収益を上げて事業を行っていなければならないことが強調されました。
“専門知識”の定義の明確化:
ICT申請者が専門知識(Specialized Knowledge)を持っているかどうかや、職務が専門知識を必要とするかどうかを評価する基準が明確化されました。 特に、低スキル職種のICT申請については、より詳細に審査する必要があることが強調されています。
ICT申請に関する説明の簡素化: これまで複数ページにわたっていたICTに関する説明が1ページに統合されました。これにより、職員が関連する指針を素早く確認でき、査定時間を減らすことができるようになりました。
その他、ICT申請に関して下記の内容が更新・明確化されました。
- 必要な職務経験と雇用履歴
- 雇用場所に関する要件
- ICTカテゴリー変更時の要件
- ICT – Work Permitが許可される最長期間
- 新しい事業設立の際のICT資格要件
今回の発表やその詳細については、下記カナダ政府Webサイトをご確認ください。
===
上記の通り、今回のUPDATEで企業間転任用のWork Permitの審査基準が厳格化されました。
One Pacific Immigration Consulting では、駐在員の方のWork Permit申請はもちろん、帯同ご家族のビザサポートも行っております。また関連して、カナダでの新規事業の立ち上げ、合弁会社の設立、カナダ企業の買収に関するご相談にも対応しております。これらに関するお悩みやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
企業間転任用Work Permitに関するお問い合わせ・ご相談は、こちらから、また、社内で申請書を作成され、レビューのみのサービスをご希望の方は、こちらからフォームをお送りください。
“You are one step closer to Canada!”